車検切れの車を運転すると、道路運送車両法という法律違反となり、6点の違反点数となります。また30日間は免許停止処分となりますから注意しなければなりません。なおこれはあくまで最低ラインであり、前歴によってはさらに重い処分となることもあります。
さらに言うと、違反点数などというのはあくまで行政処分であり、それとは別に刑事処分、つまり罰金や懲役などの処罰を受ける可能性もあります。これは前歴とか、切れたままで運転していた回数、その期間の長さなどによって総合的に判断されることになり、単なるうっかりで1日過ぎてしまっただけで前歴もないとなれば起訴猶予になる可能性もありますが、初犯であっても罰金刑になることも十分あり得ますから軽く考えてはいけません。
なお、行政処分、刑事処分ともに、対象となるのは公道において運転した場合だけです。つまり、私有地において運転してもこの対象とはなりません。もちろん、罰則の対象にならないだけであって、切れている車を走らせることそのものに危険を伴う可能性があるということは認識する必要があります。また、所有だけであれば問題はありません。車庫に停めたままの車が切れていても罰則はないのです。